ドローンを購入する際に『200g未満か?以上か?』

ドローンを購入する際に『200g未満か?以上か?』は重要なチェックポイントです。航空法に関連して規制の対象となるドローンは総重量が200g以上のものと定められています。そのため、200g以下の機体は『模型航空機』というジャンルに当てはまるため、航空法の規制外として紹介されることが多いです。
では、重量200g未満の機体はどこでも自由に飛ばして良いのか?答えはNOです。ここでは、見落としがちな小型ドローンの規制についてご紹介していきます。


~200g以下のドローンでも規制はある~

200g未満のドローンでも規制はあります。規制対象となる場合を以下にまとめました。

①航空機に影響を与える恐れのある空域や空港周辺
②地表や水面から150m以上の高さの空域
③夜間(日出から日没までの間以外)飛行
④目視できない範囲での飛行および常時監視ができない状況時での飛行
⑤人(第三者)や物件との間に30m以上の距離が保てない飛行
⑥祭礼や縁日など不特定多数の人が集まる催しの上空での飛行
⑦爆発物など危険物の輸送飛行
⑧ドローンから物件を投下する飛行

上記のような環境時でのドローン飛行をした場合は規制違反として罰される場合もあり、重大な事故に繋がる可能性もあります。ドローンを飛ばす際はそれが小型ドローンでも、規制に反していないか十分な確認をしたうえで飛ばすようにしましょう。


~200g未満のドローンを飛ばす際の規制はまだある~

航空法以外にもドローンを飛ばす際に対象となる規制はまだあります。見落としがちな小型ドローンにも適用されるルールをまとめました。

小型無人機等飛行禁止法

皇居、最高裁判所、国会議事堂などの国の重要施設の周囲300mはドローンを飛ばせません。

電波法

「技術基準適合証明(技適マーク)」を受けていないドローンを飛ばす場合は、無線局の開局免許状を取得しなければなりません。輸入品のドローンは技適マークがついていないものもありますので、都度確認が必要です。

自治体の条例
例に挙げると、東京都が所有する都立公園ではドローンを飛ばすことができません。この例のように各自治体の条例でドローンを規制していることがあります。ドローンを飛ばす際は都度、条例を確認しましょう。

プライバシー権の侵害、肖像権の侵害、個人情報保護法違反など

ドローンで空撮をした時に第三者の顔や、あるいは第三者の部屋の中といったものが映り込んだ場合、容易にSNSなどでアップしないように気をつけましょう。
個人が特定できてしまう情報を空から撮影してしまった場合は、プライバシー権や肖像権の侵害、個人情報保護法などに該当する恐れがあります。
このほかにも、河川法、道路交通法、文化財保護法といった法律から、空港や海上、河川区域の規制なども注意が必要です。


~終わりに~

最近、話題の小型ドローン!非常に扱いやすく、手軽に空撮できるとあって人気が高いですが、思わぬところで規制に触れてしまう場合があります。安心で安全な飛行をするためにこの記事が参考になれば幸いです。

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